今回は任意後見契約締結までの手続について、前回続きです。
今回はご本人様の判断能力の低下が確認され、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任申立を行うところからのお話をさせていただきます。
◆任意後見監督人の選任の申立
ご本人様の住所地を管轄する家庭裁判所へ書類を提出することによります。
◆申立ができる人
・ご本人様
・配偶者
・四親等以内の親族
・任意後見受任者
※【任意後見契約に関する法律4条】
また、家庭裁判所によっては、申立の時に希望の任意後見監督人候補者を申し出ることができるところもあります。
◆必要な書類
・申立書
・戸籍謄本
・住民票
・ご本人様の診断書
・手数料
・財産目録など
となります
戸籍謄本、住民票については、申立人、ご本人様、任意後見受任者、任意後見人候補者それぞれについて必要となります。
必要書類は、各家庭裁判所により異なる場合もあるので、各家庭裁判所のホームページなどを参照し確認します🍀