今回は成年後見業務について、「任意後見契約の利用方法」についてお話しさせていただきます。
任意後見契約には、3つの利用方法があります。
①将来型:任意後見契約だけ締結しておく場合
②即効型:任意後見契約締結後、速やかに任意後見監督人を選任する場合
③移行型:財産管理や、特定の事務に関する通常の委任契約を締結し、将来判断能力が低下した際は、任意後見に移行する場合
この3つの他にも「生前事務の委任契約」「死後事務の委任契約」というものもあります。
任意後見契約は、将来の備えとしての契約であるのため、任意後見が開始されるまでの間、一人暮らしのご本人様が正常に暮らしているのかの確認や、寝たきりになってしまっている場合の財産等の事務処理を行ってくれる代理人が必要となる場合の対策、そしてご本人様が死亡した後の事務など任意後見に付随するものとなります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト、「法定後見制度要覧」、資料「任意後見契約における各類型の業務パターン」)