今回は会社法の「取締役会の専決事項」について確認していきます
◆取締役会の専決事項
→法令及び定款により株主総会によって決めるとしたもの以外の重要な業務執行の決定は取締役に委任することは禁止されており、取締役会の決議を持って決めなければならないとされています【会社法362条4項】(監査役設置会社で、取締役会設置会社)
これには5つあります
①重要な財産の処分、譲渡
②多額の借財
③支配人その他の重要な使用人の選任及び解任
④支店その他の重要な組織の設置
⑤その他の重要執行
けっこうざっくりと定められていますが、具体的な内容については判例を確認していくしかありません…
例えば、「重要な財産処分」とはどの程度のものなのかについて最高裁は、その会社の総資産に占める割合など個々の会社の事情を総合的に考慮して判断すべきとしています
また、【会社法362条】以外でも取締役会の決議が必要なものもそれぞれ規定されています
たとえば、自己株式の取得【会社法157条】や、株式分割【会社法183条2項】など代表的なものはおさえておきたいです