今回も民法の「相殺」について判例を中心に見ていきたいと思います
◆反対債権(自働債権)が差押の当時、未だ弁済期が到来していないケース
【最判昭39年12月23日】
この判例の結論は
「反対債権(自働債権)の弁済期が被差押債権の弁済期より”後”に到来する場合は、相殺を以って差押債権者に対抗できない」としています
◆債権が差押前に取得された場合
【最判昭和45年6月24日】
この判例の結論は
「自働債権および受働債権の弁済期の前後を問わず、相殺適状に達さえすれば、差押後においてもこれを自働債権として相殺をなしうるものも解すべきである」としています
相殺は色々なパターンがあります
差押や第三債務者が絡んでくると混乱しがちになります(私も今でも苦手です😅)
そのため、右に長い矢印を書いて弁済期はどこなのか、どこで相殺適状になったのか、差押はどのタイミングで行われたのかを時系列で視覚化すると分かりやすくなります
まずは、相殺の法的性格をおさえた上で、判例を丁寧に読み込んで理解を深めていきたいです