<行政法>客観訴訟 取消訴訟

行政法

今回は行政法の「客観訴訟」と「取消訴訟」について確認していきます


◆客観訴訟
客観訴訟とは、客観的な法の秩序の適正を目的とし、個人の権利利益の保護を目的としない点が主観訴訟とは違うところです

客観訴訟も主観訴訟と同じく二つの種類があります

・民衆訴訟【行訴法5条】
→例えば、税金の使い方がおかしいなど

・機関訴訟【行訴法6条】
→行政機関相互の問題を取り扱う

では、ここからは一つ一つの訴訟を詳しく見ていきます


◆取消訴訟
主観訴訟の抗告訴訟の中の一つです

・【行訴8条1項】
→処分の取消の訴えと審査請求との関係について規定しています
この関係は、どっちでもよい自由選択主義となっています
また、例えば行政庁に不服申立をし、裁判所に取消訴訟を提起するなど両方やってもよいとされます

しかし、【行訴8条2項】で、もし不服申立と、行政事件訴訟を同時にした場合、裁判所が審査を一時的にストップさせる場合があります
つまり、裁判所と行政庁が同じ結論にならない可能性があります
そのようなケースでは、裁判所は審査を中止することもでき、これは裁判所の判断に委ねられています

これらは原則となっています
次回は、この自由選択主義の例外について見ていきたいと思います

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