今回は会社法の「議決権の代理行使」について確認していきます
◆代理行使
→株主は、代理人により議決権を行使することができる【会社法310条】
多くの会社では、定款で代理人の資格を株主である者に限定していますが、このような限定は許されると解されています
【最判昭和43年11月1日】
株主または、代理人は会社に代理権を証明する書面(委任状)を提出しなければなりませんが、これは総会ごとに別々のものでなければならないとしています
またこの委任状は、総会終結後3ヶ月間本店に据え置き、株主の閲覧、謄写に供することとしています
代理人は、1人の株主について1人を原則とし、会社側としては、2人以上の代理人を総会に出席させることを拒否することができるとしています
定款で代理人を制限している場合であっても、それ以外の者が代理行使しても定款に違反しないとした判例もあるので、併せて確認しておきたいです(制限的有効説)
【最判昭和51年12月24日】