今回は会社法の「決議の瑕疵」について確認していきます
◆決議の瑕疵
→株主総会の決議に手続上または、内容上の瑕疵がある場合、その決議は違法となります
しかし、違法な決議であってもその決議が有効かどうかは会社、株主、取締役などの多数の者の利害に影響を与えるため、一般原則による処理に委ねることは法的安全性を害するため妥当ではないとされます
そこで、会社法では
・【会社法830条1項】決議不存在の訴え
・【会社法830条2項】決議無効確認の訴え
・【会社法831条】決議取消の訴え
が認められています
これらの判決には対世効を認めまた、取消の訴えには提訴権者、すなわち原告適格と提訴期間を制限しています
次回からはこの株主総会決議の取消の訴えの事由について見ていきたいと思います