<民法>供託 どこで誰が何を

民法

今回も民法の「供託」について確認していきます

◆供託できる者
=当事者または、第三者

◆供託できる場所
=債務の履行地【民495条】

供託所について法令に特別の定めがない場合には、弁済者の請求により「裁判所」が供託所の指定及び、供託物の保管者の選任をする


◆供託の目的物
=債務に適したもの【民497条】

弁済の目的物が供託に適さないまたは、その物について滅失や損傷のおそれがあるときは、「弁済者」は裁判所の許可を受けた上でその物を競売し、その代金を供託することができるとしています

民法
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