<成年後見制度>成年後見制度の利用の促進に関する法律

成年後見制度

今回は、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」についてお話しさせていただきます。

◆成年後見制度の利用の促進に関する法律
→この法律は国、地方自治体、その他の公共団体また国民に対し、成年後見制度の促進に関する施策を行うべきと規定しています。

この法律制定の背景を見ると、平成29年度の成年後見申立てに関する最高裁判所の統計では、認容された総申立て件数は33,757件と過去最高の数字となっております。

その内訳は、認知症が63.3%、残りの36.7%が知的障がい、精神障がいなどとなっております。
しかし、推定される認知症高齢者だけでも約500万人であることを踏まえるとこの数字は大幅に少ないものとなっています。

これは、平成12年に現在の成年後見制度が施行されましたが、その利用者数の伸びが少ないことであり、成年後見制度の利用促進のためこの「成年後見制度の利用の促進に関する法律」を制定することとなりました🍀

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