今回は一般知識の行政機関情報公開法の「開示決定の期限」について確認していきます
◆開示決定の期限
【行政機関情報公開法10条、11条】
この規定のポイントを上げていきます
・開示請求があったときから30日以内に開示しなければならない
→これには、【行手法6条】の「標準処理期間」の適用はありません
・開示請求書の補正を求めた場合は、その期間は不算入とする
→これは時間がかかるためとされます
・正当な理由があれば30日以内の延長が可能
→これは、探すのに時間がかかったり大量である場合など
・延長をする場合は、その理由などを書面で通知しなければならない
・延長しても開示決定をしないときに、「見なし拒否制度」はとられていない
・開示決定をしないときには、不作為の不服申立て、不作為の違法確認訴訟で対応
・行政文書が大量の場合は、相当の部分につき60日以内に開示決定を行えばよい
これらの場合には、開示請求者に対して
その理由と残りの文書の開示決定の期限を書面で通知しなければなりません