今回は成年後見制度に関係する諸制度の「地域包括支援センター」についてお話しさせていただきます。
◆地域包括支援センター
平成18年4月に施工された改正介護保険法により、新たに地域包括支援センターの設置が義務付けられました。
当センターは、公正、中立的な立場から、地域における高齢者の介護予防支援や、包括支援事業を担う中枢機関であり、中学校区に1箇所の割合で設置されており、その設置主体は市区町村となります。
また、そのほかの包括支援事業を適切に行えると判断された法人に対しても、自治体によって業務を委託している場合もあります。
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)