今回は会社法の「決議の方法」について確認していきます
株主総会の決議は、「普通決議」と「特別決議」と「特殊決議」があります
【会社法309条】
◆普通決議
→特別の要件が、法律または定款で定められていない場合の決議で、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、その出席株主の議決権の過半数で決定する
◆特別決議
→一定の重要な事項の決議は、総株主の議決権の過半数を有する株主が出席し(定足数)、その出席株主の議決権の3分の2以上の多数で決定するが、この定足数は定款で総株主の議決権数の3分の1まで軽減することができる
◆特殊決議
→議決権を行使できる株主の半数以上で、当該株主の議決権の3分の2以上の賛成で可決、または総株主の半数以上であって総株主の議決権の4分の3の多数で可決(定足数要件なし)
【会社法309条3項】
例えば、総株主の議決権数が1000株とすると
「普通決議」では、600株が出席し、その出席数の過半数の301株の賛成があれば可決します
対して同条件での「特別決議」では、600株が出席し、そのうちの3分の2以上の賛成なので、401株の賛成で可決します
特別決議ではより多くの賛成の意思表示が必要となります
この決議の方法に反した場合には、「株主総会決議取消の訴え」が認められることになります