今回も前回に続き、「障がい者福祉の充実の要請」についてお話しさせていただきます。
障がい者自立支援法を改正する形で、障がい者総合支援法が施行されましたが、この改正法が対象とする障がい者の範囲は、
・身体障がい者
・知的障がい者
・精神障がい者
に加え、「難病等特定疾病罹患者」が加わり、支援の充実が図られることになりました。
この改正法での支援は、サービスの類型や運用ルールを国が定める「自立支援給付」と、都道府県が定める「地域生活支援事業」があり、どちらも市町村と都道府県が実施主体となっています。
地域生活支援事業の市町村事業には「成年後見制度利用支援」及び「成年後見制度法人後見支援」が含まれています🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)