今回は民法の「利息債権」について確認していきます
◆利息債権
・基本権たる利息債権は近年改正が行われ、2020年4月から法定利率は3%となりました
【民404条2項】
これは、「利息を付けて返す」という契約で100万円を1年間借りたら3万円の利息を支払うことになります
また、3年ごとに市場金利に連動する変動制へと改正され、従来の商事法定利率は廃止となっています
◆遅延損害金
→履行期に支払えなかったことに対しての損害賠償となります
利率の合意がない場合は、法定の規定による年3%となります
この利息には特別法が存在しています
【利息制限法1条】では、利息の最高限度を定めており、これを超える利率は無効となります
法定外超過利息は無効であるため、利息債権はそもそも生じていないことになり、利息がないのだからその利息部分への返済は元本に充当されることになります