<行政法>国家賠償法2条1項

行政法

今回は行政法の「国家賠償法2条」について確認していきます

◆国家賠償法2条1項
→公の営造物(道路や川)の設置、管理に問題があり、損害があった場合に賠償するもの
その要件は3つです

①公の営造物であること
→国立公園や学校なども含まれる

②設置又は管理に瑕疵があること
→通常有すべき安全性が欠けている場合
=瑕疵がある

「瑕疵」とは、手ぬかりや手落ち、欠点があることをいいます
例)道路に穴が空いているのに放置しているなど

③損害が発生していること
→ここには「故意、過失」の文言はありません
これらを問わずに国又は公共団体に賠償させる”無過失責任”であるとしています

但しこれには例外があります
【例外】
公の営造物に瑕疵があった場合で、不可抗力によって損害が発生した場合は、賠償しなくてもよいとされます

「不可抗力」とは、通常の注意力を持って予防しようとしても回避できない損失の場合をいいます

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