今回は任意後見契約締結までの手続について、前回の、公正証書契約書作成からの続きのお話しをさせていただきます。
公正証書契約書にて任意後見契約を締結したら、つぎは登記嘱託となります
これは、公証人が東京法務局に契約の内容を通知(嘱託)して登記することになります。
ここの登記では、登記ファイル(コンピュータシステム)に契約の内容のうち所定の事項、例えば代理権などが記録されることになります。
この登記が終わったら、ご契約者様には通常の生活をおくっていただきます。
そして契約者様の判断能力の低下が確認された場合は、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立を行うことになります🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)