<成年後見制度>任意後見契約手続きの流れ その三

成年後見制度

今回は任意後見契約締結までの手続について、前回の、公正証書契約書作成からの続きのお話しをさせていただきます。


公正証書契約書にて任意後見契約を締結したら、つぎは登記嘱託となります

これは、公証人が東京法務局に契約の内容を通知(嘱託)して登記することになります。

ここの登記では、登記ファイル(コンピュータシステム)に契約の内容のうち所定の事項、例えば代理権などが記録されることになります。


この登記が終わったら、ご契約者様には通常の生活をおくっていただきます。

そして契約者様の判断能力の低下が確認された場合は、家庭裁判所へ任意後見監督人の選任の申立を行うことになります🍀



(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)

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