今回も一般知識の行政機関情報公開法の「事務事業情報」の続きです
ここまで事務事業情報の公にすることにより「①〜⑤のおそれ」の①〜⑤を一つずつ見ていきました
今回はその①〜⑤についての全体のポイントを確認します
・「交際費の支出」はそれ自体が一つの事務であって、特定の事務に付随して、つまり特定の事務の一部であると解する必要はない
【最判平成17年7月14日北九州市局交際費事件】
・国等には、国会、裁判所、独立行政法人等、自治体、地方独立行政法人も含まれる
・行政機関は広範な裁量を有するものではない
・「事務又は事業の性質上」とは、事務等の内在的性格に照らして判断すること
・「適正」とは、開示のもたらす支障と開示のもたらす利益との比較衡量で決められる
→公益上の開示の必要性は「適正」で判断するため、公益上の義務的開示は規定されていない
・「支障」とは、その程度は抽象的な可能性では足りず、実質的なものである
・「おそれ」とは、抽象的な可能性では足りず、法的保護に値する蓋然性が必要である
・事務等が反復して行われる場合は、同種の事務等に支障を及ぼすものも含む
自治体の条例では①〜⑤の事項は例示として挙げられていましたが、情報公開法では①〜⑤のグループに分け、それぞれの内容の特色に基づき要件の明確化を図っています
また、①〜⑤は限定列挙ではなく、典型的なものを例示したものとなっております
ここまでが、【行政機関情報公開法5条6号】となります