今回は一般知識の行政機関情報公開法から、「開示決定」について確認していきます
◆部分開示
【行政機関情報公開法6条】
①一般的部分開示
「行政文書の一部に不開示情報が記載されている場合において、不開示情報が記録されている部分を”容易に区分して除くことができるとき”は、「開示請求者」に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない
【同6条1項】
これは、義務規定となっています
「容易に区分して除く」とは、区分だけではなく、除くことも容易でなければなりません
例えば、電磁的記録の場合などはやろうと思えば出来るが、簡単には出来ないこともあります
また、削除に多大な時間を労したとしても、それだけでは部分解除義務の免除にはなりません
部分開示決定は、不開示決定の一形態です
不開示決定になると、行政手続、不服申立、そして最終的には取消訴訟ができます
残部に「有意な情報が記録されていないと認められるとき」は、部分開示をしなくてもよいことになっています【1項但書】
これは簡単に言うと、残った部分に意味のある文章が無いときは開示しなくてもよいということです💡
<一般知識>行政機関情報公開法 一般的部分開示
