今回は会社法の「会社の機関の歴史」について確認します
◆会社の機関
会社の機関については、制定当時は
株主総会=国会
取締役(会)=内閣
監査役(会)=裁判所
にそれぞれあたる、三権分立にならっているものでした
それが昭和25年の第二次世界大戦後に改正されます
それまではドイツ法にならっていたものが、戦後はアメリカのを取り入れることになります
昭和25年の改正前までは、「株主総会中心主義」(株主総会万能主義)として、株主総会で全てが設定できるとしていました
しかし、これはもはや形骸化しており「観客のいない喜劇」とまで言われるものでした
つまり、ほんの少数の株主しか出席せず、取締役が実権を握っており、法律と現実のギャップが大きいものでした
昭和25年の改正ではこの点を変えようとしました
流れとしては…
株主総会中心主義→昭和25年改正→取締役会中心主義へと変わっていきます
「取締役会中心主義」では、定款に記載されているのだけ株主総会で決められるとし、会社の組織変更に関する事柄については、株主総会に決定権限があるとしています
しかしその結果、取締役会に権限が集中し、粉飾決算などが行われる弊害も見られるようになりました
その後…
昭和49年→これまでは会計監査権のみであったのが、会計監査権+業務監査権となり
昭和56年→株主総会を活性化させる改正が行われることになります