今回は会社法の「親子会社」について確認します
◆親会社
→子会社を支配する会社のこと
その支配の方法は
・資本参加
・営業の賃貸借
・経営の委任
・役員の派遣
などによります
また、会社法上では他の株式会社の総株主の議決権の過半数を保有する会社ことです
◆子会社
→親会社によって支配されている会社
他の企業によって意思決定機関が支配されており、それを「支配力基準」と呼びます
例えばA社がB会社の総株主の議決権の過半数を保有しているとき、A社を親会社、B社を子会社といいます
この親子会社のメリットは、倒れにくいことにあります
◆子会社による親会社の株式取得
→原則できない【会社法135条1項】
原則とあるのでその例外をみていきます
・他の会社の事業の全部を譲り受ける場合
・合併後消滅する会社から、親会社の株式を承継する場合
・吸収合併により他の会社から親会社の株式を承継する場合
・新設分割により他の会社から親会社の株式を承継する場合
・その他法務省令で定める場合
これらの例外では、子会社でも親会社の株式を取得する事ができます
但し、子会社が親会社の株式を取得した場合には、相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければなりません【会社法135条3項】