<行政法>国家賠償法1条1項

行政法

今回は行政法の「国家賠償法1条」について確認していきます

◆国家賠償法1条1項
→国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる

この「国家賠償法1条1項」は6つの条件をクリアしないといけないとしています
その6つの条件とは以下の通りです


①公権力の行使であること

②公務員がその賠償を発生させること

③職務上の行為であること

④故意又は過失があること

⑤違法性があること

⑥相手方に損害が発生していること


「国家賠償法」は第6条までしかなく、試験では1〜3条が特に問われるところです
そのため、条文数は少ないですがその中身を丁寧に確認して確実に得点源としていきたいところです

次回は①〜⑥について、一つずつ中身を見ていきたいと思います🔎

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