<会社法>自己株式取得の弊害の防止策

商法・会社法

前回は自己株式の取得はなぜ原則として禁止されていたのかをみていきました

今回は、改正により自己株式の取得が可能となった理由について確認していきます


◆自己株式の取得(H13年、15年改正)
→株主総会の決議を経れば、会社は自己株式を取得できるようになり、さらにH15年の改正によって取締役会決議に基づく自己株式の取得も認められた

その理由は…

①企業防衛手段
→会社法(当時は商法)は改正が早く、国家の経済と密接に関係しており、この当時は平成不況が長引き株式の持ち合いが崩れ、いわゆる「乗っ取り」の危険があり、その防止として作られた

②株価対策のため

③企業組織の再編のため

これらの弊害に対しては
①については財源の規制として配当可能利益の範囲内であること

また、証券取引法の規制強化として自己株式をちゃんと買うと公表して、その上で自社の株を買うこと
(重要な事実を公表したあとでないと買えない)

そして原則として、市場取引または公開買付に限るとしています

商法・会社法
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