<会社法>自己株式取得の原則禁止

商法・会社法

今回は会社法の「自己株式の取得」について確認していきます

◆自己株式の取得
→会社が自社の発行した株式を取得すること
平成13年の改正前までは原則として禁止されていました

なぜ、原則禁止であったのかの理由は以下のものとなります

①資本充実・維持の原則に反するため
→有限責任制度においては、個人財産で払わない会社であると、会社債権者としては会社財産が唯一のよりどころのなるため、会社の財産が減ってしまわないように守るため


②取締役などによる不公正な取引手段に利用されてしまう危険があるため

・株式の相場操縦
→買い注文が入れば入るほど株価は上がります
その株を自分達で買うことで自分の会社のお金で株の相場操縦ができてしまう
株価が上がると業績が上がったように見え、これにつられてまた株価が上がっていったところで一気に売ってしまえばその差額を儲けることができ、つられて買った人は損をすることになってしまうため、会社が恣意的に株を買うのはよろしくないと禁止されていた

・内部者取引
→いわゆる「インサイダー取引」のことで、内部の者のみが知っている情報で重要な事実を公表する前に株を買っておいて、株価が上がったところで売る、これも取引の公正に反するとして禁止されていた

③間接的に経営者による会社支配を容易にしてしまうため

④株主平等の原則に反するため
→いわゆるグリーンメーラーの温床となるおそれがあるため


次回は、ではなぜこの原則禁止であった自己株式の取得が認められるようになったのかについて見ていきたいと思います📖

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