今回は行政法の「損失補償」について確認します
◆損失補償
根拠は【憲29条3項】の財産権にあります
また、森林法にも損失補償の規定が置かれています
では、行政の活動によって国民に損害が出たからといって、何でもかんでも補償してくれるのかというと、全てについて償われるというわけではありません
特定の人に特定の犠牲を強いる場合にこの「損失補償」が必要と考えられています
◆損失補償の3つの基準
・形式的な基準…原因となっている行政行動が特定の人への狙い打ちか、広く一般を対象にしたものなのか
・実質的な基準…損害を被る財産権が本質的に侵害されているかどうか
・内在的拘束の基準…財産権に内在しているものなのか、それはみんなが我慢しているのか
◆どれくらい補償されるのか
→【憲29条】では”正当な補償”としています
この”正当な補償”についての考え方は学説によって分かれています
一応、”正当”は”相当”とされていますが、それも曖昧で100%補償のケースもあります
また、精神的な損失については補償はされず、財産権についてのものを損失補償でカバーしています