今回は成年後見業務について「成年後見人等の仕事の範囲」についてお話しします。
成年後見人等の事務の分野は「身上監護」と「財産管理」の二つに分かれます。前回は身上に関することについてお話ししました。
今回は「財産に関すること」についての具体的な中身をお話しします。
◆財産に関すること
・金融機関との取引
・売買契約
・消費貸借契約
・年金の申請
・生活保護の申請など
これらは法律行為として、成年後見人等の仕事の範囲となります。
準法律行為としては、通帳、重要書類等の保管などが挙げられます。
また、「日用品の購入その他、日常生活に関する行為」については、ご本人様がご自身で行うことができます🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)