今回は会社法の「単独株主権と少数株主権」について確認します
◆単独株主権
→自益権は全て単独株主権で、1株の株主でも権利を行使できる
◆少数株主権
→総株主権の議決権の一定割合以上又は、一定数以上を有する株主のみが行使できるもの
また、単独株主権と少数株主権のものがある「監督是正権」というものがあります
この「監督是正権」とは、株主総会決議取消訴権などのように、株主総会の決議や、取締役の業務執行等の運営を監督、是正する権利のことです
単独株主権には、「代表訴訟提起権」などが、
少数株主権には、「帳簿閲覧請求権」などがあります