<民法>特定・不特定物 代替・不代替物など

民法

今回は民法の「特定物・不特定物・種類物、代替物・不代替物」について確認していきます


◆特定物
→具体的な取引に当たって、当事者がその物の個性に着眼して、あらかじめ「これ」と定めて合意したもの

◆不特定物
→特定物以外のもの
広義の種類物は、種類や品種、数量で示されるもの
狭義の種類物は、種類や数量で示されるもの


◆代替物・不代替物
→世間一般的な客観的基準によるもの


これらの分類を例を上げてみていくと、
特定物で代替物であるものは、「ケースに入っているこのシャインマスカット」など

特定物で不代替物は「賞を取ったこの犬」など


不特定物で代替物は、「シャインマスカットの特秀品1キログラム」など
不特定物で不代替物は、「血統書の付いた芝犬の子犬」など

不特定物で種類物・代替物は、「シャインマスカット1キログラム」など

不特定物で種類物・不代替物は、「柴犬の子犬2匹」などとなります



これらの分類を何となくでいいので把握しておくと、【民400条】の特定物の引渡の場合の注意義務や、【民401条】の種類債権についてのイメージが持ちやすいかと思います

民法
シェアする
izto0603をフォローする
独学人生から学んだメンタル勉強法!独学での行政書士試験合格から開業に至るまでの     トータルサポートブログ
タイトルとURLをコピーしました