<成年後見制度>身上配慮義務

成年後見制度

今回は成年後見業務について「身上配慮義務」についてお話しします。

◆身上配慮義務
身上配慮義務とは、民法の858条に規定されている「成年後見人の意思の尊重及び身上の配慮」の、成年後見人は成年被後見人の生活、療養看護及び、財産の管理に関する事務を行うに当たっては、成年被後見人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならないことを簡略に述べた言葉となっています。

この「身上配慮義務」は、大きく
・身上監護
・財産管理
に分けられます。

「身上監護」は、生活や療養看護に関する事務を、「財産管理」は財産に関する事務となります。

財産管理については、必要であればご本人様の生活のための資金の調達なども含むものとなっています🍀


(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)


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