今回も一般知識の行政機関個人情報保護法、行政機関情報公開法を確認していきます
前回に続いて「法人情報」についてです
◆不開示情報
→法人等の情報であっても
①権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの【行政機関情報公開法5条2号イ】
②非公開約束情報【同5条2号ロ】
については、不開示情報となります
この辺については判例を確認していくのが分かりやすいと思います
【最判平成13年11月27日】
この事件は、学校法人の大科目レベルの収支計算書および貸借対照表からでは、経営上のノウハウ等を看取することは困難であるとし、学校運営等を阻害したり、その信用または社会的評価を害するものということはできないとしたものです
【最判平成14年9月12日】
この事件は、請求書に記載された債権者の取引銀行名、口座番号及び印影について、一般的には内部管理情報として秘密にしておくことが是認されるが、一般的な請求書に記載されている場合は事業者が秘密として管理をしていると認められないとしました
一般知識では、この個人情報保護法などについては唯一、一通り対策が可能なところです
とはいっても、全く出ない可能性もあります😅
しかし、試験間際になってからこの辺を一から勉強していこうとしてもなかなか時間的にも厳しいと思います
なのでまだ試験までの余裕があるときに、今回を例にすると、営業停止処分や行政指導、36協定届などは法人情報にあたるのかなど、判例を読み込みながら一つずつ確認しておきたいです