今回は行政法の「行政計画」について確認していきます
◆行政計画とは
→行政庁が行う行動について、どういった目的で、どういった手続きで行うのかの、将来の予想図をつくるものです(いわゆる青写真)
ただ単に漠然としたものから、細かく決められているものがあります
通常、行政庁の内部だけで作られますが、その計画が国民に対して直接影響を与えるものなのかどうかで2つの種類に分けられます
「拘束的計画」
→行政庁がつくる計画が、その計画段階で国民の権利関係に直接影響を及ぼすもの
「非拘束的計画」
→行政庁がつくる計画が、その計画段階で国民の権利関係に直接影響を及ぼさないもの
これらは、計画の性質上分けています
行政庁の行動は法律によるものとされています
行政計画も全く法律から離れてはいけないもので、もちろん法律に反してはいけません
では、行政計画を作る場合に、一回一回法律の根拠は必要なのでしょうか?
これは、直接国民の権利関係に影響を与える場合は、法律の根拠を必要とし、直接国民の権利関係に影響を与えないものには、いちいち法律の根拠はいらないとされています
次回も行政計画についてみていきます