今回は憲法の「予算の法的性格」について確認していきます
◆予算の特徴
①所管事項の限定
→「所管事項」とは、その中で定めるべき内容のことで、主に国費の支出(財政行為)をどの部局が、とのような経費に、どれだけの金額を支出してよいのかというもの
②原案の作成、議案権は内閣のみにあること
③審議・議決についての「衆議院の優越」の強さ
→憲法60条と、通常の法律案の場合(憲59条)
「予算の先議権」「特別多数で再議決しなくても優先」
④会計年度ごとの決定の必要
→これは収支の締めくくりをつけるために設けた期間の区切りのことです
以上の予算の特徴から予算の法的性格は…
【通説】
法的拘束力を持つルール、つまり法規範であるが、「法律」とは別の法形式であるとしています
法形式とは、いわゆる制定法の種類のことです
次回はこの予算の法的性格について、他の見解を見ていきたいと思います🔎