今回も一般知識の「行政機関個人情報保護法」について確認します
「例外情報」の続きです
前回は「公領域・公表慣行情報」について確認しましたが、一つ判例を見ておきたいと思います
【最判平成15年10月28日】
◆千葉県知事交際費事件
この事件は、公文書の非公開決定処分の取消を求めたもので、知事の交際費に係る公文書について、千葉県公文書公開条例の情報にあたるのかが争われたものです
→条例の趣旨、制定経緯等に照らせば同号但書ロにいう「実施機関が作成し、又は収受した情報で公表を目的としているもの」とは、公表することを直接の目的として作成し、又は収受された情報に限られるものではなく、公表がもともと予定されているものも含むと解するのが相当であるとしています
そうすると、その交際の性質、内容等からして交際内容等が一般に公表、披露されることがもともと予定されているもの、つまり交際相手方及び内容が、不特定の者に知られる状態でされる交際に関するものについては、千葉県公文書公開条例に規定する情報にあたらないとしました
では、例外情報の2つ目です
◆公益情報
・人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報【情報公開法5条1号ロ】
・不開示により保護される利益と、開示により保護される利益を比較衡量する趣旨のもの
・公益上の義務的開示
この3つが公益情報としての例外情報となっています