今回も一般知識の「行政機関個人情報保護法」について確認します
前回の続きです
個人情報に該当していれば原則不開示情報です
しかし、例外情報というものがあり、これに該当すると例外として、開示しなければならない情報となります
では、その「例外情報」について確認していきます
◆公領域情報、公表慣行情報
・法令の規定により又は慣行として公にされ、または公にすることが予定されている情報
【情報公開法5条1号イ】
→本情報は、何人にも知りうる情報であることを意味します
例えば、過去に広く報道されていた場合でも、それだけでは不可です
また、過去に懲戒処分が公表されたとしても、それだけでは公表慣行情報とはなりませんが、
情報の性質上通例公にされるものは含まれることになります
これには具体的公表の予定がなくてもよいとされています
◆公務員の氏名の開示
→各省庁により、職員録の記載状況によって異なっていましたが、平成17年3月3日の「情報公開に関する連絡会議申合わせ」により、特段の情報がない限り、公にすることとなりました
その結果、職務遂行に係る公務員の氏名は「法令の規定により又は慣行として公にされる情報」に該当することになりました
また、懇談会等行政運営上の会合における発言者の氏名は、公務員であるか否かを問わず公開することとしたことも合わせておさえておきたいです📝