<一般知識>行政機関個人情報保護法 「他の情報」とは

一般知識

今回は一般知識の「行政機関個人情報保護法」について確認します

前回は、個人に関する情報について「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの」などをみていきました

今回はその続きとして、この「他の情報」とは何か確認します


◆「他の情報」とは
→まずは、誰を基準にするかという問題があります

これには、「一般に入手できる情報に限る」とする説と、「特定個人が特に入手できる情報も含む」とする説があります


一つ事例を確認します
【審査会答申15-行-231】(平成15年8月8日)
この事案は、自己の年金裁定に関する資料、年金基礎番号は記載してあるが個人名はないものです

答申は、年金番号が分かったとしても、一般人には誰であるか特定は出来ないとしました

しかし、何らかの理由で特定された場合は「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの」に該当するとして、不開示情報であるとしています

「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの」とは、個人の人格に密接に関係するもの、例えばカルテや反省文などが、これにあたります

また「死者」に関する情報は、個人情報保護法とは異なり、明文の規定はないため、個人情報に含まれていると解すべきとされます


個人情報に該当していても、例外情報に該当すれば開示しなければなりません

次回はその例外情報についてみていきます🔎

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