今回は一般知識の「行政機関個人情報保護法」について確認します
前回は、個人に関する情報について「他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができるもの」などをみていきました
今回はその続きとして、この「他の情報」とは何か確認します
◆「他の情報」とは
→まずは、誰を基準にするかという問題があります
これには、「一般に入手できる情報に限る」とする説と、「特定個人が特に入手できる情報も含む」とする説があります
一つ事例を確認します
【審査会答申15-行-231】(平成15年8月8日)
この事案は、自己の年金裁定に関する資料、年金基礎番号は記載してあるが個人名はないものです
答申は、年金番号が分かったとしても、一般人には誰であるか特定は出来ないとしました
しかし、何らかの理由で特定された場合は「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの」に該当するとして、不開示情報であるとしています
「公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれのあるもの」とは、個人の人格に密接に関係するもの、例えばカルテや反省文などが、これにあたります
また「死者」に関する情報は、個人情報保護法とは異なり、明文の規定はないため、個人情報に含まれていると解すべきとされます
個人情報に該当していても、例外情報に該当すれば開示しなければなりません
次回はその例外情報についてみていきます🔎