今回は会社法の「変態設立事項の調査」について確認します
◆変態設立事項の調査
→取締役または発起人の請求に基づいて、裁判所が選任した検査役の調査が必要
これには、「現物出資」と「財産引受」については例外となっています
ではなぜこのような例外があるのかを見ていきます
発起人側の立場からすると、検査は時間がかかるなど煩わしいものであり、発起人としては他の誰かがやらないうちにその持っているアイデアで早く会社を始めたいことになります
◆検査役の調査がいらないもの
①その対象となる資金(財産)が低い場合
②その対象となる財産が取引所の紹介のある有価証券の場合
→典型なのは株、客観的な評価基準がある
③不動産である場合
→不動産は専門家のお墨付きであるため
取締役、監査役は①②の場合は定款記載の価格がどうかを調査し、③の場合は弁護士の証明資料を調査する義務を負うことになります
もしそれが不当であるときは…
・発起設立=裁判所が定款を変更
・募集設立=創立総会で不当と考えたときに変更できることになります