<会社法>出資の履行

商法・会社法

今回も会社法の「株式会社の設立」の続きからです

◆出資の履行
「取締役、監査役の選任」
→これらは、会社の機関です

「機関」とは、会社のために、会社に代わってある行為をする人で、これらの行為は会社の行為とみなさることになります

なぜ、このような「機関」が必要なのか…

それは、会社というものは単なる「箱」であり、一人では動けないものだからです🏢

会社の意思決定は、機関が決めたことが会社の決めたこととなります
すなわち、代表取締役が決めるとなります

イメージを持ちやすいように例を挙げると…

A金融会社から1千万円借りるには、代表取締役のサインが必要となります
これは、代表取締役個人が借りた訳ではなく、会社に帰属するもの、つまり会社が会社のために決めたこととなり、会社がA金融会社への返還義務を負うことになります


「発起設立」の場合
例)総発行株数が1000株として、
Aが500株、Bが200株、Cが200株、Dが100株引受けたとします

この場合、会社が何かを決めるには過半数以上での議決が必要となるため、A一人では決められないことになります


「募集設立」の場合
例)発起人Aが100株、Bが50株、Cが50株、Dが50株、その他が750株

募集設立の場合は1株1議決権となるので、出資者の議決権数が900株とすると、その過半数は900×3分の2で600株となります


この辺の細かい数字は計算までは聞かれることはないと思うので、発起設立と募集設立での議決の仕方をなんとなくでいいのでイメージを持っておきたいです🔢

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