今回は地方自治法の「新地方自治法の事務配分」について確認していきます
◆新地方自治法の事務配分
→従来の地方公共団体の機関は、国の事務(機関委任事務)と、団体事務(公共、団体、行政事務)とを処理していました
これが、平成12年の改正で地方公共団体は
「法定受託事務」と、「自治事務」とを処理するとし、また地域における事務及び、その他の法令により処理するものとされるものを処理することとなりました
この新地方自治法により、団体事務の内容をなすとされていた3区分(団体事務、公共事務、行政事務)は廃され、従来の必要事務と、随意事務とされていた区分においての意味が増すことになっていきます
具体的には、従来機関委任事務とされていた事務のうち、そのほぼ45%が「法定受託事務」となり、残りの多くが「法定自治事務」となりました
これらの他にも国の直接執行事務に変わったり、または事務自体が廃されることになったものもあります
ここで地方公共団体の事務の法体系を確認しておきます
まず、地方公共団体の事務は
「法定受託事務」
「自治事務」
に分かれます
そのうち、法定受託事務は二つに分けられます
◆第一号法定受託事務=国が本来果たすべき役割にかかるもの
◆第二号法定受託事務=法律またはこれに基づく政令によるもの
自治事務も次の二つに分けられます
◆法定自治事務(必要事務)
→地方公共団体の事務のうち法律または、これに基づく政令により義務として処理を”しなければならない”事務
◆非法定自治事務(随意事務)
→地方公共団体が行うかどうかを自主的に決定できる事務
これらは一度図式化しておくと、地方公共団体の事務配分について把握しやすくなると思います🖌