今回は憲法の「法律上の争訟の例外」について確認します
◆「法律上の争訟」でも裁判所の審査権限外
→裁判所が事件の中味について審理した上で、合憲か違憲かの判断を”下してはならない”とされる場合
これは司法権の限界で自由裁量行為を含めない考え方で、中味の判断に関しては他の機関や団体の判断をそのまま尊重するようなケースのことで、次の5つに分類されます
①憲法の明文規定で他の国家機関に裁判権が属する事項とされている場合
【憲55条】【憲64条】
②国際法上の例外
→外国の外交使節に対する裁判免除や、在日米軍関係者に対する刑事裁判の特例など
③統治行為
→政治問題の法理
④他の国家機関の自律権に委ねられる事項
→議院の議員懲罰や、議事手続
⑤団体内部紛争のうちの一定のもの
→部分社会の法理
①は明文上の例外、②以降は解釈上の例外となります
例えば宗教団体で内紛があったとします
宗教団体の内部紛争は「そもそも法律上の争訟ではない」となりますが、常にではありません
その紛争の争点が宗教上の教義にかかわらないものであれば「法の適用により解決可能な紛争」となる可能性もあります💡