<成年後見制度>行政書士と成年後見制度の関わり

成年後見制度

今回も「成年後見制度」についてお話しさせていただきます

前回は行政書士の責務を見てみましたが、まさに、成年後見制度を担うにはうってつけといいますか、もっと積極的に関わっていきたいものだと確認できたと思います

今回も行政書士と成年後見制度についてもう少し深くみていきたいと思います


◆成年後見制度の設立
成年後見制度は社会福祉基礎構造改革を経て、平成12年に国民全体を対象とした制度として設立されました

もちろん行政書士もその社会資源として、公益的事業の観点からこの成年後見制度の受け皿となり、これからの超高齢化社会においてその法律の専門職としての役割を果たしていくことになりました

日行連のホームページを見た方は知っていると思いますが、トップページに「一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター」というバナーがあります

このコスモスでは、毎年会員に対して、初級、中級、上級と成年後見制度についての理解を深める研修が開催され、全ての講習を経て最後に効果測定に合格すると会員として登録をすることができるようになっています(保険の加入などもあります)


◆成年後見制度と行政書士の関わり
成年後見制度における財産管理事務は、行政書士の法定業務である権利義務や、事実証明に関する書類の作成と等しいものであること

また、超高齢化社会においては、成年後見制度だけではなく、遺言書の作成相談や、遺言執行、死後の事務から相続に至るまでの総合的な支援が要求され、生前の見守りについてもこれらの周辺業務であるといえます

また、行政書士は都市部にのみ集中しているわけではなく、地方の隅々にいたるまで存在しているため、地方福祉行政との関わりも深いものでもあります

平成30年より、厚生労働省は成年後見制度利用促進室を設置し、成年後見制度利用促進基本計画に基づき、地域連携ネットワークの構築を図っております

行政書士は地方福祉行政との連携を深め、この連携に参画することによって、国民が全国どこでも等しく成年後見制度の利用が受けられるよう、制度利用促進に寄与していくべきと考えられます


次回はその「成年後見制度」の中身を見ていきたいと思います🌱

成年後見制度
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