今回も行政法の、行手法16条〜「不利益処分の際の聴聞」について確認していきます
【行手16条】代理人
→聴聞に参加できる人は、不利益処分の相手方(国民)と、当事者に代わって代理人を参加させることができる
→代理人の資格は書面でしなければならなず、当事者のために聴聞に関する一切の行為をすることができる
【行手17条】参加人
→不利益処分の利害関係者、不利益処分をしようとしている行政庁も出席する
【行手18条】文章等の閲覧
→聴聞をするとしたときから終わるまでの間、その聴聞による資料を見ることができる
【行手19条】聴聞の主催
→主催者=聴聞の取りまとめ役、決め方は行政庁が指名する
【行手20条1項】聴聞の期日における審理の方式
→聴聞がはじまったときは冒頭で、不利益処分の内容を説明する。その根拠の法令などを行政庁の職員に求める
⚠️これは、「主催者」が「行政庁の職員」にという点に注意です
【行手20条6項】
→聴聞は行政庁が認めない限り、原則非公開
【行手26条】聴聞を経てされる不利益処分の決定
→ここで聴聞は一段落、行政庁は報告書を主催者の意見を十分に参酌して作成する
【行手29条】弁明の機会の付与の方式
→弁明の機会を与えるもの
<原則>弁明を記載した「弁明書」でおこない、
証拠書類を提供することもできる
<例外>行政庁が認めた場合は口頭でもよい
ここまで、不利益処分の際に行われる聴聞についての主な条文を確認しましたが、特に20条の各項は頻出ですので、条文をしっかりと読込むことで得点源とすることができます👍
次回は「行政強制」についてみていきたいと思います