今回は地方自治法の「住民投票条例の制定経緯」について確認します
(※過去問をまとめたノートからの記載です)
◆日本で初めて「住民投票条例」が”制定”
→1982年の高知県窪川町の原発設置をめぐるもの(「町長」提案に基づく制定)
※ここでは実際に住民投票は行われなかった
cf.1996年制定の徳島県の吉野川稼働せき建設をめぐる住民投票条例=「議員」提案に基づく制定
◆地方自治体で、住民投票条例に基づいて初めて”実施”された住民投票
→1996年の新潟県巻町の原発立地をめぐるもの
※特別区を含めると、それよりも早い1978年の東京都中野区の教育委員候補者選定をめぐるものがある
◆”都道府県において初めて”住民投票が実施
→1996年の沖縄県の米軍地の整理縮小と日米地位協定の見直しについてのもの
◆地方自治法には
→市町村合併に関する住民投票制度は、法定されていない
※「市町村の合併の特例法等に関する法律」(合併特例法)で市町村合併に関する住民投票が法定されている
「合併特例法」では
→有権者の50分の1以上の者の連署を持って、”市町村長”に対して、合併協議会の設置の請求を行うことができる
⚠️これは市町村合併の賛否自体についての住民投票ではない点、また市町村合併の賛否における住民投票については、その投票結果については法的拘束力はない点に注意したいです