今回は一般知識の個人情報保護法の「個人情報取扱事業者としての適用除外」について確認します
以前の投稿と重なる所があるかもしれませんが、記憶に定着させる為にも重ねて確認していきます
◆個人情報保護法
→個人情報の適正な取扱に関し、基本理念、国及び地方公共団体の責務、個人情報取扱事業者の義務等を定めることにより、個人情報の適正、有用性に配慮し、個人の権利利益の保護を目的とする
◆個人情報取扱事業者
→個人情報データベースなどを事業の用に供している者
=5000人分を超える個人情報を紙、電子媒体問わずにデータベース化し、事業活動に利用している者
◆個人情報取扱事業者の義務
・利用目的の特定、制限[個人情15、16条]
・適正な個人情報の取得[個人情17条]
・データベース内容の正確性の確保[個人情19条]
・安全管理措置[個人情20条]
・第三者提供の制限[個人情23条1項]
・本人による当該本人が識別される保有個人データへの開示、訂正、利用停止などの措置の請求等[個人情28〜35]
ここまで前回確認したところです
では、ここから適用除外についてみていきます
◆適用除外
・報道機関が報道目的の場合
→フリージャーナリスト、口コミ誌も含む
※報道の定義とは、不特定かつ、多数の者に対して客観的事実を事実として知らせること
また、その意見、見解を述べることも含む
・著述業者の著述目的
→文字を書く仕事、小説や評論家など
・大学等の研究機関等の学術研究目的
→大学は統計などの多くの情報を持っている
(学生の情報は関係なし)
・宗教団体の宗教活動目的
→信者が多くいるが、行政は介入しない
・政治家団体の政治活動目的
→党員名簿を持っている
これらの業種などは個人情報取扱事業者に対する義務を負わないとされていますが、個人情報の取扱に当たっては適切な措置を講じるように務めることが求められています
但し、それぞれの「事業の目的外」に収集された個人情報は対象となる点に注意です⚠️