今回も一般知識の「個人情報保護法」の確認をします
では、基本法の内容を見てみます
[個人情報保護法1条]
→〜個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する
まずこれが目的となります
究極の目的は個人の権利利益の保護ですが、有用性にも配慮するということになっています
目的には、人格権とプライバシー権が関連しています
2条には個人情報の意義について書かれています
[個人情報保護法2条]
・生存する個人に関する情報
→法人情報等は含まれない
→ここの「個人」には外国人も含まれる
・個人識別情報
→氏名、生年月日などによって、個人が識別される情報で、その他の情報と容易に照合することによって個人が識別される情報を含む
→いわゆるセンシンティブ情報に限らない
→必ずしも文字情報に限られない(映像や音など)
この容易にとは、手間ひまかけないで分かるということです
3条には基本理念が書かれています
[個人情報保護法3条]
・個人の人格尊重の理念→憲法13条の「すべての国民は、個人として尊重される」
・その適正な取扱が図らなければならない
→これが理念で、「個人情報取扱事業者」に限られず、何人にも適用される
第ニ章の4〜6条では、国、自治体の施策や責務が規定されています
→国では、個別法の制定や、主務大臣の指針(ガイドライン)の作成
→自治体では、条例の制定や、民間事業者に対する支援など
どの法律にもいえることですが、1条にはその「目的」が書かれており、とても重要な条文となっています
そのため、1条だけは覚えて書けるようになるくらい読込んでおきたいです💪
次回は個人情報取扱事業者の義務などについて確認していきたいと思います
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