今回は会社法の「取締役」について確認したいと思います🧔
まず取締役についてのポイントは…
◆法人はなることができないが、「破産手続開始決定を受けて復権を得ていない者」はなることができる
※改正にて、成年被後見人・被保佐人も取締役になることが出来るようになりました(2021年3月1日施行)
◆株式会社には、1人または2人以上置かなければならない[会社法326条1項]
◆選任=株主総会の普通決議
◆解任=原則→株主総会の普通決議
例外→累積投票によって選任の取締役
は特別決議が必要
◆善管注意義務と、忠実義務を負う[会社法330条][会社法355条]
◆兢業取引、直接取引、利益相反取引をする場合には、株主総会の承認が必要[会社法356条1項]
☆利益相反取引をした取締役は…
原則→過失責任を負う
例外→自己のために直接会社と利益相反取引をした場合は、無過失責任を負うことになり、かつ責任の一部免除も認められない
[会社法428条]
取締役は会社の機関設計によって地位が複雑になってきます💦次回は、その違いについて確認したいと思います
コメント