今回は行政法の「行政機関」について確認します
◆補助機関…行政庁の権限行使を補佐する
→副大臣・大臣政務官・事務次官・内部部局の長
◆諮問機関…行政庁の諮問を受けて、答申または、意見の具申をする
→審議会・調査会・協議会・専門委員会など
◆参与機関…行政庁の意思決定に参与する
→電波管理審議会・検察官適格審査会など
※参与機関が設けられているときは、行政庁はその決定にもとづかなくてはならない
※参与機関の答申は行政庁を法的に拘束する
◆執行機関…行政庁の命を受け、実力を持って執行する
→警察官・消防署員・自衛隊など
最後の「執行機関」は行政庁の意思を具体的に手足となって実行する機関でイメージしやすいと思いますが、落とし穴があります⚠️
同じ「執行機関」でも…
普通地方公共団体の事務を、自らの判断と責任において誠実に管理し及び執行する義務を負っている機関
と、地方自治法上では異なるものとなっています[地自法138条の二]
択一式で、説明文をそのまま入れ替えてくる可能性も考えられます。行政法学上の「執行機関」なのか、地自法の「執行機関」なのか、うっかり引っかからないように注意したいです🚨
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