<行政法> 行政主体と行政機関

行政法

今回は行政法の「行政主体」について確認します。

基本的なことになりますが、行政法総論はもちろん、記述式でも「誰が」「誰に」について考える上でも重要な点となります✊

「行政主体」とは…
→行政を行う権利や義務を持ち、自分の名前と責任で行政を行う法人

「行政主体の中身」は…
・国
・地方公共団体
・独立行政法人
・公団、事業団、公庫、機構など(独立採算制)
・公共組合

「行政機関」とは…
→本物の人間で、行政主体に成り代わって現実に行政権を行使する人、またはその集まり、組織などのこと

これは具体例を見ると分かりやすいです
私は札幌在住なので、札幌を例にすると

札幌市に命令
→「行政主体」=札幌市(法人)
→「行政機関」=札幌市長(本物の人間)

となります

主務大臣や、地方支部局の長・知事、市町村長などが一定の処分権限の帰属者として指定され、これらの者は、国の意思を決定表示する権限を有する機関とされます。その総称を「行政庁」と呼んでいます

また、国の機関のみを指すときは「行政官庁」
地方公共団体の機関を含むときは「行政庁」と呼んでいます

基本的な用語の確認となりましたが、記述式の「誰に」の部分はこの「行政庁」であるパターンが多いです。

記述式の採点基準は謎に包まれているのでハッキリとしたことは言えませんが、全く分からなくても、「誰に対して」を読み取り、キーワード配点だけでもしっかりと取りにいきたいです👊

行政法
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