今回は成年後見業務について「預貯金の引出し」のお話しをします
金融機関で本人様名義の定期預金の解約や、普通預金の引出しを行おうとした場合に
「本人以外は出来ない」
「本人直筆の委任状が必要だ」
などと言われ、親族などが相談に来られるケースがあります
・ご本人様の生活費
・施設への入居金
・住宅の改修工事
などに使用する目的で預貯金を引出したいと希望があった場合、それが本当にご本人様にとっての利益となるものであるのかどうかを見極める必要があります。
特に、預貯金の引出しの相談を端緒として、ご本人様の財産を搾取するなど経済的虐待の可能性が発覚することもあるため、慎重な対応が必要となってきます🍀
(※参照:一般社団法人コスモス成年後見サポートセンター入会前研修テキスト)