<行政法>行政行為の撤回

行政法

今回は行政法の「行政行為の撤回」について確認します

◆行政行為の撤回
→元々、瑕疵が無い行政行為が後に、社会上の変化などにより、公益に合わないとなったときに行政庁が途中からその効力を失わせる方法
=取消された時から効力が失われる(将来効)

⚠️当初から行政行為の効果を失わせる「職権取消」とは異なるもの

また、撤回ができる行政庁は職権取消と違い、「処分庁」となります
(取消=「処分庁と上級庁」)

この「行政行為の撤回」も行政庁が勝手に行うと国民は困りますよね。そのため、撤回にも基準があります

◆撤回の基準
・侵害的なもの
→そもそもの行政行為が相手方を侵害する行政行為の場合は、国民にとっては撤回されると嬉しいものとなるので、自由にしてもよいとされます

・受益的なもの
→そもそもの行政行為が相手方の権利関係を付与する場合は次の3つのケースの時は撤回することができます

①撤回理由が相手方の不正行為にある場合
②相手側が撤回に同意している場合
③公益の必要性が非常に高い場合


ここまで、行政行為の取消と撤回についてみてきましたが、取消と撤回に共通することは、

・「不可変更力」がある行政行為は取消・撤回ができないこと

不可変更力があるものとしては、不服申立てに対する裁決があります
これは、裁決をした行政庁自身でも取消・撤回はできないものになります

・侵害的行政行為の場合は行政庁は自由に取消・撤回ができる

そして、受益的行政行為のケースでは、原則としては取消・撤回はできないが相手方の不正や、公益上の利益から判断されることになります

「取消」→当初から瑕疵=取消したら”はじめから”なかった(=遡及効)

「撤回」→その後に瑕疵=取消したら”その時から”なかった(=将来効)


行政庁から登録などを当時正当な手続きで受け、その後の理由で取消された場合などは、その登録の「取消」となりますが、これは「法律上の撤回」となります。文言がややこしいですが、「行政行為の取消」と間違えてしまわないよう気をつけたいです🚨

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