<地自法>行政財産など

行政法

今回も地方自治法を過去問から確認していきます

【H20問23】
◆黙示的に公用が廃止
→公共用財産としての形態、機能を全く喪失するなどもはや、その物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合
=取得時効の成立を防げないとしている


◆行政財産目的”外”使用の許可
→当該財産の目的に鑑みて支障がない場合であっても、管理者はその許可を拒否することができる

判例では、公立学校の学校施設の目的外使用について、原則管理者の裁量に委ねられているとしています
その判断が、重要な事実の基礎を欠くか、社会通念に照らして著しく妥当性を欠くと、裁量権の逸脱、濫用とされます


◆地方公共団体の議会があらかじめ承認を与えたとき
=その財産を適正な対価なくして譲渡できる


◆金銭の給付を目的とする普通地方公共団体の権利
=時効に関し、他の法律に定めがあるものを除くほか5年間の消滅時効がある

但し判例では、被害者の健康管理手当で5年を経過したものを時効とするのは信義則に反するとし、支払いを認めたものもあります

行政法
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